広島市全8区(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)と広島市近郊(安芸郡海田町・府中町)の車庫証明申請の代行

 ◇営業時間 : 09:00〜18:00
 ・車庫証明申請書 (普通車)
 ・車庫証明申請書 (軽自動車)
 ・保管場所使用承諾証明書
 ・保管場所使用権原疎明書 (自認書)
 ・保管場所の所在図・配置図
 ・委任状
車庫証明申請に必要な書類リスト一覧表
@ 自動車保管場所証明申請書
A 車検証のコピー
B 申請者の現住所が確認できる書面
C 申請者宅の地図
D 保管場所の位置がわかる図面
E 保管場所使用権原疎明書 ※1
F 保管場所使用承諾証明書 ※2
G 委任状
※1、2の書面は、該当する方を用意

詳細は、右の一覧を御参照ください。

車庫証明でよくお世話になる警察署

広島中央警察署
広島県広島市中区基町9-48
082-224-0110(代表)

広島東警察署
広島県広島市中区富士見町 11-13
082-258-0110(代表)

広島南警察署
広島県広島市南区宇品東4-1-34
082-255-0110(代表)

広島西警察署
広島県広島市西区商工センター4-1-3
082-279-0110(代表)

安佐南警察署
広島県広島市安佐南区西原9-9-20
082-874-0110(代表)

安佐北警察署
広島県広島市安佐北区可部4-14-13
082-812-0110(代表)

海田警察署
広島県安芸郡海田町つくも町 1-45
082-820-0110(代表)

若林行政書士事務所のホームページ 『車庫証明ネット in 広島』 へお越しいただきありがとうございます!
若林行政書士事務所は、広島市全8区と広島市近郊の車庫証明申請を代行している行政書士事務所です。
日本全国の自動車販売店様だけでなく、広島市在住の個人ユーザー様からの依頼も多い事務所です。
車庫証明申請の代行エリアは、広島市全8区と広島市近郊ですが、ご依頼がございましたら、広島県内どこの地域でも代行可能です。
広島市全8区、並びに、広島市近郊への車庫証明がございましたら若林行政書士事務所を御利用ください。

車庫証明申請書類についてのご案内 
      自動車保管場所証明申請書
・ 4枚綴りの申請書には、4枚すべてに申請者の印鑑をもらってください。
  ※委任状がある場合は、申請者の印鑑は不要です
・ 日付を記入する欄は空欄にしておいてください。
・ 個人様の申請は、申請者の欄の住所と自動車の使用本拠の住所を同一にしてください。
・ 会社等の自動車で、申請者と使用本拠の住所が違う場合、公共料金の領収書等が必要です。
  ※申請者と使用本拠の住所が違う場合、事前にお電話にて連絡してください。
・ はっきりとわかる部分は記入していただいて結構ですが、不明な部分は空欄でお願いします。
      車検証のコピー
・ できるだけ鮮明なものをお願いします。
 ※申請書に、「車名・型式・車体番号・自動車の大きさ」が記入してある場合は結構です。
      申請者の現住所を確認できる書類 (下記のいずれかの書類)
・ 申請者の印鑑登録証明書(コピー)
・ 申請者の住民票(コピー)
  ※申請書に住所が記載してある場合は不要です。
      申請者の自宅の位置がわかる図面
・ 実際に申請者のご自宅まで行くことができるような地図等をご用意ください。
・ ゼンリン等の地図をコピーしたものが理想です。
・ インターネットの地図でも構いませんが、わかりやすい地図をご用意ください。
 ※自宅等を地図上に示す場合、できれば鉛筆で印(しるし)を付けてください。
      保管場所の位置がわかる図面
・ 実際に保管場所まで行くことができるような地図等をご用意ください。
・ 駐車番号や駐車位置がわかるような図面をご用意ください。
・ 現地に行って測量をしますので、保管場所のサイズは記入しないでください。
 ※代替車両がある場合は、プレートナンバーをメモしておいてください。
 ※保管場所は、使用本拠(自宅)から半径2km以内でなければなりません。
      保管場所使用権限疎明書(自認書)
・ 自動車の保管場所が自己所有の場合は、自認書をご用意ください。
・ 自認書には押印を忘れないようにお願いします(土地所有者様が記入)
・ 保管場所が共有名義の場合は、自認書とは別に、保管場所使用承諾証明書が必要です。
  ※保管場所が共有名義の場合は、若林行政書士事務所までご連絡ください。。
  ※日付が未記入の場合、土地所有者様に電話確認をさせていただく場合がございます。
      保管場所使用承諾証明書
・ 自動車の保管場所が賃貸など、自己所有でない場合は、この使用承諾書をご用意ください。
・ 使用承諾書には、必ず、大家さんの印鑑をもらって必要事項を記入しておいてください。
・ 法人(会社等)が証明者の場合は、代表者名の記入が必要です。
・ 保管場所が、共有名義の場合は、この使用承諾書が必要になります。
  ※保管場所が共有名義の場合は、若林行政書士事務所までご連絡ください。
  ※日付が未記入の場合、土地所有者様に電話確認をさせていただく場合がございます。
      委任状

申請者が、若林行政書士事務所に車庫証明手続を委任する書面です。
委任状があれば、書面に訂正があった場合、申請者の訂正印なしで修正ができます。
その他、車庫証明(標章等を含む)を受取る際に必要となる書面です。

 委任状の印刷は、こちらをクリックしてください
委任状を印刷(表示)するには、フリーソフト(Adobe Reader)が必要です。
 依頼者様から、下記の事項を申請者へお伝えください
・ 申請する保管場所には、代替車両以外は駐車しないでください。
・ 保管場所にある植木鉢や自転車等の移動(警察が調査する際、影響があるため)
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